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相続・遺言

相続

相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産が通常その人の配偶者や子供、親、兄弟などに受け継がれることを言います。また、亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。

相続が起こった場合、市役所に死亡届を出せば財産の名義も自動的に変わると言うわけではなく、別に名義変更の手続きなどをする必要があります。そもそも、相続人が複数いらっしゃる場合は誰がどの財産を受け継ぐか決める必要もあるでしょう。 ここでは、相続の手続きについて簡単に説明します。

1、相続人(誰が相続人になるのか)

配偶者(婚姻届けを出した夫または妻)・・・・常に相続人となります。

  1. ① 子
  2. ② 両親・祖父母など直系尊属
  3. ③ 兄弟姉妹

※①~③は数字の順番で相続人となり、子がいる場合直系尊属と兄弟姉妹は相続人になりません。①又は③が、被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合、①又は③に子がある場合はその子が相続人になります。

2、法定相続分(法律で定められた原則的な各相続人の取得割合)

  • 配偶者と子が相続人の場合
    配偶者1/2  子1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    配偶者2/3  直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、それらの者同士は上記の相続分を頭数で均等に分けることになります(例外もあります。また、法律改正前に亡くなっていた場合は当時の法律が適用されるため、上記と異なる場合があります。)

配偶者と子が3人いる場合

3、相続では具体的にどのように財産が受け継がれるのか

法定相続分は各相続人が主張することができる権利として定められているもので、被相続人の生前の希望や相続人全員の合意がある場合は必ずしも法定相続分どおりに相続しなければならないものではありません。通常、次のような方法で具体的にどの財産を誰が取得するか(例えば自宅の土地建物は配偶者が取得し、家業を営む店舗は長男が、預貯金は長女が相続するなど)決めることになります。

(1)遺言

亡くなった方が遺言書を遺しておられた場合は、原則そこに書かれた内容で相続することになります。(被相続人の側から見れば、自分の意思を表明でき、相続人間の争いを防止する効果が期待できます。)

(2)遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで決めます。これを遺産分割協議と言い、必ず相続人全員で合意する必要があります。実際にはこの方法で決めることが多いと思われます。

(3)遺産分割調停・審判

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立て、裁判所での話し合いで決めます。それでも決まらない場合は家事審判(裁判)で裁判所に決めてもらうことになります。

(4)相続放棄

相続人が全ての財産を相続したくないと考えた場合、相続開始を知ったときから3ケ月以内に相続を放棄することができます。相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになり、遺産に属する一切の財産を受け取ることができなくなります。相続される「財産」には不動産や預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。亡くなった方に多額の負債があった場合には相続放棄により負債を受け継ぐことを避けることができます。手続きは家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。

4、名義変更等の手続

誰がどの財産を取得するか決まったら、相続による所有権移転登記の申請や金融機関で口座名義を変更する手続を行います。手続きには相続関係を証明する戸籍謄本等や遺言書・遺産分割協議書などが必要になります。

5、相続の手続きはお早めに

冒頭に書いた通り、不動産や預貯金の名義は変更の手続きをしない限り自動的には変わりません。しかし、面倒だとか費用がかかるといった理由で放置される例が意外と多いようです。しかし、手続せずに放っておくとさらに手続が大変になっていきます。

どういうことかと言うと、相続人が亡くなるとその相続人が持っていた相続権を相続人の相続人が引き継ぐことになるため、相続人の数が増えていくのです。例えば、被相続人A、配偶者は既に死亡していたとして、子BCの2人が相続人の場合にCが死亡し、Cに配偶者Dと子Eがいた場合、Aの相続人はBDEとなります。

相続の手続きはお早めに

Bが遺産分割の話合いをしたいと考えた場合、Cが死亡する前ならBCの兄弟2人で話し合えば済んだものが、Cの死亡後はBDEの3名で話し合わなければならなくなります。しかもBから見てDは兄弟の配偶者(ほとんど他人のようなものでしょう)であり、Eは世代の違う甥(又は姪)です。兄弟であったBと比べると、少し話がしにくくなるのではないでしょうか。こんな調子で相続人が増えていった結果、会ったこともない相続人の数が何十人にもなり、手が付けられなくなってしまったという例は、実は珍しいことではないのです。

こんなことにならない前に、相続の手続きは早めに、できるうちに済ませておくことが重要です。

6、相続において「価値のない不動産だから放っておけば良い」は間違い

不動産の相続

よく「価値のない山林だから費用をかけてまで手続しない」とか「建物はいずれ取り壊すから手続しない」と言われる方がいます。しかし、本当にそれで良いのでしょうか。前述のように相続人が何十人にもなってしまったら、本当にどうしようもなくなってしまいます。

手続をしないことで次のようなリスクが発生することは知っておいた方が良いと思います。そして、このような問題はご自分の子孫にまで及んでいきます。将来子供から「オヤジ(母ちゃん)の代でちゃんと解決しておいてくれれば良かったのに」と恨まれるかもしれません。

負担は発生し続ける

たとえ価値が少ない不動産であっても、固定資産税の負担や、状況によっては管理責任を問われることもあり、その不動産の所有者としての負担は相続人が負うことになります。どうせなら、名義もきちんとしておいた方が良いのではないでしょうか。余談ですが、最近土地を放棄したいという相談を受けることが多いです。しかし残念ながら「放棄」はできません。引き取り手がいないからです。国も地方自治体も認めてくれません。

相続の手続をしなければ売れない

また、運よくその不動産を買いたいと言う人が現れても、相続の手続きができていなければ売ることもできません。買主への所有権移転登記ができないからです。山奥の土地であっても、道路用地などで買収されたり、大規模な宅地造成事業の区域に含まれるなどして売却できるチャンスは皆無ではないのです。最近、相続登記未了の土地のせいで公共事業に支障が生じていることが問題となっており、新聞等で報道されています。

先ほど、土地の「放棄」はできないと書きましたが、ごく稀に地方自治体が寄付を受け入れてくれることがあります。この場合も自治体は相続登記までしてくれず、手続きは相続人側でしなければなりません。やはり手続は簡単にできるうちに済ませておいた方が得策だと言えるでしょう。

建物は勝手に取り壊せない

さらに、古い建物であっても遺産分割協議をしていない場合、取り壊すには相続人全員の同意が必要です。「こんな建物取り壊したところで誰も文句は言わないだろう」と勝手にやってしまうと後から文句を言われたり、損害賠償を請求されたりするかもしれません。相続人間で話し合いのできるうちに手続しておくことでトラブル発生を防止することができます。