成年後見のことならお任せください

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  • 成年後見開始の申立手続
  • 財産管理に関するご相談
  • 案件によっては後見人等お引き受けします(ご本人と申立人の利益が対立する場合などはお引き受けできません)

成年後見

高齢・障がいなどによりご自身での財産管理や重要な判断が難しくなってしまった場合、その判断能力を補い、安全で豊かな生活を護るための制度が成年後見制度です。

1、成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために権利を侵害されたり、人間としての尊厳を損なわれたりすることのないよう、法律面や生活面で支援する仕組みです。

例えば、認知症などにより正常な判断能力をなくしてしまった場合、様々な問題が生じてきます。

  • 重要な契約などができなくなる
  • 金銭の管理ができなくなり、日常の生活に支障が出る
  • 詐欺や悪徳商法の被害を受けるリスクが高まる etc

このような場合、成年後見制度を利用することにより、後見人等から意思決定の支援を受けたり、財産に関する行為を代わりに行ってもらうことで財産を守り、自分らしい生活を維持していくことができるのです。

  • 金融機関などから手続の度に委任状や本人確認書類の提出を求められ、場合によっては後見人を付けないと手続できないと言われる
  • ご本人のために介護施設と契約したいが、施設から後見人が必要だと言われた
  • 認知症の父の不動産を売却して父の入院費に充てたいが、不動産業者から後見人をつけないと売買契約は無理と言われた
  • 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から使い込みを疑われている
  • 老人ホームにいる母の年金を兄が勝手に使ってしまうので困っている etc

上記のような場合、家庭裁判所から選任された後見人等がご本人に代わって契約等を行い財産管理をしますので、重要な契約も可能となり、親族同士でギクシャクすることも回避できます。

2、成年後見制度の種類

任意後見

判断能力が衰える前に「誰が支援するか」・「支援の内容」をあらかじめ決めておき、実際に判断能力が衰えた時に一定の手続を経て後見が始まります。

法定後見

判断能力が衰えた場合に、4親等内の親族等の申立により家庭裁判所が後見開始を決め、後見人等を選任します。法定後見には「補助」「保佐」「後見」の3種類があります。

法定後見の種類 対象 支援する人
補助 判断能力が不十分な人が対象 「補助人」と呼ばれる
保佐 判断能力が著しく不十分な人が対象 「保佐人」と呼ばれる
後見 ほとんど判断できない人が対象 「後見人」と呼ばれる

(以下、補助・保佐・後見をひっくるめて「後見等」と呼びます)

3、成年後見制度において、後見人等ができること

後見人等は、「同意見」「代理権」「取消権」などの権限が与えられますが、内容は後見の種類によって異なります。後見人がこれらの権限を行使して後見事務を行う場合、ご本人の希望を尊重し(自己決定権の尊重)、生活状況、体力や精神状態などに配慮して(身上配慮義務)、ご本人にとって最良の方法を選んで行うことになります。

ただ、後見人等はご本人の身上に配慮して医療や介護サービスの契約は行いますが、実際に介護をしたり、日常の買い物や掃除洗濯など事実行為的なことはできません。このようなことは後見人等の役割ではないのです。

4、成年後見制度利用の手続

任意後見の場合は本人が元気なうちに後見人になる相手と契約をします。契約は公正証書により行いますので、公証人役場で手続することになります。

法定後見の場合は、本人・配偶者・4親等内の親族等が家庭裁判所に後見開始の申立をします。

契約

5、成年後見制度を利用する上での注意点

誰が後見人等になるかは家庭裁判所が決める

後見開始の申立の際、後見人等の候補者を指定することもできますが、最終的には家庭裁判所が判断して決めますので、必ずしも指定した候補者が後見人等になるとは限りません。例えば、申立人である息子が後見の対象者である父から多額の借金をしている場合、その息子は後見人の候補者として相応しいとは言えないでしょう。もし息子が後見人になったら借金を返さずうやむやにしてしまうかもしれません。

もっとひどい場合、例えば親が認知症なのをいいことに親の金を子が勝手に使い込んでいることが疑われるような場合には、司法書士や弁護士など法律専門職が後見人に選任されることもあります。(もっとも、先にも書いたとおり第三者の専門職が後見人になることで、親族間の争いを回避できるなどのメリットもあり、申立人の方から専門職を後見人にするよう希望されるケースは多々あります。)

後見等は途中でやめることは出来ない

後見等は、ご本人の判断能力が不十分な状態が続く限り継続します。ご本人の障害が回復して正常な判断ができるようになるか、またはご本人が亡くなるまで止めることはできません。よく不動産を売却するためとか遺産分割のためなどの理由で後見等を申立てることがありますが、これらは後見等申立のきっかけにすぎず、後見等の目的ではないのです。売却手続や遺産分割手続が終わっても、後見等はその後も続いていきます。

後見人等は病気等後見事務を続けられない正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任することもできます(この場合、新しい後見人等が選任されることになります)が、簡単に辞められるものではないと覚悟して就任すべきです。

後見人等は家庭裁判所の監督を受ける

後見人等は、家庭裁判所の監督を受け、定期的(最低年1回)に後見事務について報告をし、財産目録等を提出しなければなりません。家庭裁判所の方から報告を求められることもあります。また、後見人等を監督するため「後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」が選任されることがあります。

さらに、財産の額が多い場合(目安として1200万円以上)、後見制度支援信託の利用を求められることもあります。「後見制度支援信託」というのは、日常生活に必要な分以外の財産を信託銀行に預け入れ、家庭裁判所の指示がなければ勝手に引き出せないようにするというものです。

6、最後に

成年後見制度はいろいろ難しい面もありますが、判断能力が不十分な方の権利を護り、よりよい生活ができるようにするための制度です。今後の超高齢化社会にあっては、制度の利点をよく理解し、制度を必要とする方には積極的に利用していただくようにすることが重要だと思います。